基礎知識

違法建築と既存不適格

違法建築と既存不適格

違法建築と既存不適格との違いについて。

住宅関連のトラブルで、時々テレビなどで報道され耳にするのは、「欠陥住宅」や「違法建築」という単語ではないでしょうか。一方、「既存不適格」は、リフォームや増改築をしようとしたときに設計者などから告げられることがほとんど。聞きなれない言葉であり、驚き不安になる人が多いことと思います。

この「既存不適格」と「違法建築」の違いについて説明しましょう。

既存不適格建築物というのは、法令などが改正されたことにより、建物が改正後の新しい規定に適合しなくなったことをいいます。建物を建てた時点では法令の規定を満たしていたものの、その後の法令改正により不適格になってしまった状態です。

違法建築物とは、建てた当初から法令に合っていない建物や、建てた時点では法令に合っていても増改築工事によって違法となった建物をさします。たとえば、建物の敷地に定められている高さや面積の制限、接道条件、建物の構造などの基準を守っていなかったり、建築確認申請がなされていない建物が違法建築物です。

既存不適格建築物でよく見られるケースとしては、建物を建てた後に建ぺい率やは容積率の面積制限の数値が変更になってしまった状況。この場合、現状以上に床面積を増やすことはできません。増改築や大規模修繕等を伴わない改修であればオーバーしている面積分を壊さなくてもすみますが、確認申請の必要な改修や建て替えをするには、現在の基準に合わせる必要が出てきます。
建て替えではなく改修を選択する人がふえている背景には、このような理由もあります。

家を建てた後にどのような改正や変更があって、建物のどの部分に関わってくるのか、一度調べておくと安心でしょう。

【参考サイト】
●公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター お役立ち情報
http://www.refonet.jp/csm/info/law/hint3.html

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