基礎知識

用途地域制

用途地域制

用途地域とは?

環境の良し悪しは、目的によって変わります。たとえば、店舗と工場では適した環境は異なりますし、住まいとしてふさわしい環境もまた違ったものになります。
都市の中で、それぞれに適した地域に分け、目的に合った環境保全や利便性の増進を図ろうとするものが用途地域制で、都市計画法に規定されています。

用途地域には、住居・商業・工業など土地利用を定めたものが12種類あり、地域ごとに建てられる建物の種類(用途)が決められています。また、容積率や建ぺい率、高さなどを地域ごとに規制することによって、良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動の確保を図るものです。工業専用地域を除いて、住宅はどの地域にも建てることができます。

第一種低層住居専用地域

低層住宅のための環境を保護する地域。
小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小中学校などは建てられます。

第二種低層住居専用地域

主として低層住宅のための環境を保護する地域。
小中学校や、150㎡までの店舗などは建てられます。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅のための環境を保護する地域。
病院、大学、500㎡までの店舗などは建てられます。

第二種中高層住居専用地域

主として中高層住宅のための環境を保護する地域。
病院、大学などのほか、1,500㎡までの店舗や事務所などの利便施設は建てられます。

第一種住居地域

住居の環境を保護するため地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域

主として住居の環境を保護するための地域。
店舗や事務所のほか、パチンコ店やカラオケボックスなども建てられます。

準住居地域

道路の沿道で、自動車関連施設等と住居が調和した環境を保護する地域です。

近隣商業地域

近隣の住民のための店舗や事務所等の利便増進を図る地域。
住宅や店舗のほかに小規模工場も建てられます。

商業地域

百貨店、銀行、映画館、飲食店、事務所などの利便増進を図る地域。
住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

主として軽工業の工場やサービス施設の利便増進を図る地域。
危険性や環境に悪影響のある工場以外はほとんど建てられます。

工業地域

主として工業の利便増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。
住宅や店舗は建てられますが、学校や病院などは建てられません。

工業専用地域

どんな種類の工場でも建てられ、工業の利便増進を図る専用地域。
住宅、店舗、学校、病院などは建てられません。

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