住宅ローン控除の条件
住宅ローン控除利用の条件
居住者が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、改築等をした場合で、一定の要件を満たせば、
住宅ローンの年末残高合計額から計算した金額を、居住した年以後の年の所得税額から控除する
「住宅借入金等特別控除」や「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
また、住宅ローンを利用しない場合でも、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修、 バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、認定長期優良住宅の新築等をしたときは、
それぞれの規定で定められた金額を、その年の所得税額から控除する
「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」、「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」
の適用を受けることができます。
おもなケースである新築や中古住宅の取得、増改築工事、耐震改修工事の住宅ローン控除の利用条件をご説明しましょう。
新築住宅の場合
まず、新築または使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅ローン控除の適用を受けるためには、
次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 新築または取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- その住宅の床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己が居住するものであること。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築
または取得のための一定の借入金や債務(つまり住宅ローン)があること。 - 居住した年とその前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
中古住宅の場合
中古住宅取得の場合は、新築の条件1~5にさらに以下の条件が加わります。
- 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
- 建築後使用されたものであること。
- 次のいずれかに該当する住宅であること。
- マンションなどの耐火建築物は、取得日から25年以内に、耐火建築物以外の建物は、
20年以内に建築されたものであること。
どちらにも該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限る)。
- マンションなどの耐火建築物は、取得日から25年以内に、耐火建築物以外の建物は、
- 取得時もその後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
- 贈与による取得でないこと。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- その住宅の床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己が居住するものであること。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築
または取得のための一定の借入金や債務(つまり住宅ローン)があること。 - 居住した年とその前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
増改築の場合
増改築工事を行った場合、「住宅借入金等特別控除」を受けるためには、新築の条件1~5に加え、さらに以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 自己が所有し居住するための家屋の増改築等であること。
- 次のいずれかの工事に該当すること。
- 築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事(間仕切壁以外の壁、間柱を除く柱、最下階以外の床、はり、屋根、屋内の階段の1カ所以上について行う修繕・模様替え)。
- マンションなどのうち、その人が区分所有する部分の床、階段、壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事。
- 居室、調理室、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の床や壁の全部について行う修繕・模様替えの工事。
- 建築基準法の構造強度等に関する規定や地震に対する安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事。
- 一定のバリアフリー改修工事。/li>
- 一定の省エネ改修工事。
- 工事費用が100万円を超え、その1/2以上が自分の居住する部分の工事であること。
耐震改修の場合
住宅耐震改修を行った場合、住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築され、自分が居住するための家屋であること。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- 耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
※控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
控除適用申請について
ローン控除の適用を受けるには、必要事項を記載した確定申告書に、必要書類を添付して、所轄税務署長に提出します。
なお、給与所得者は、確定申告をした年の翌年からは年末調整で適用を受けることができます。
【参考サイト】
●国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm